
各事業所でみかける移送サービスは、バスや電車の利用が困難な方を対象に支援を行います。
送迎サービスやSTS(Special Transport Service)などと呼ばれることもあり、利用者としては以下が該当します。
また事業所で介護報酬等や料金が発生している場合は、許認可や専門資格が必要になります。
市民団体や社会福祉協議会等の非営利団体による移送サービスの場合の多くは、利用登録した会員を対象にボランティアがサービスしております。
移送サービスを利用するには、まず担当のケアマネジャーや市区町村の窓口に相談します。介護保険が適用される場合はケアプランに位置づけられ、事業所の送迎サービスとして利用できます。
非営利団体が提供するサービスの場合は、事前登録や会員制をとっているケースが多く、利用できる範囲や条件が異なるため確認が必要です。
費用は利用するサービス形態によって異なります。介護保険を利用する場合、原則として1割から3割の自己負担で利用可能です。
社会福祉協議会やボランティア団体による移送サービスでは、燃料代や距離に応じた実費を支払う形式が一般的です。利用前に料金体系を確認しておくと安心です。


























































