公的介護保険
公的介護保険は40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納めます。
65歳以上の人は第1号被保険者、40~64歳の人は第2号被保険者となり、介護が必要になった場合は所定の介護サービスを受けることができる保険です。
民間介護保険
民間介護保険は、加入者が所定の要介護状態と判定された場合に給付金が受けられます。公的介護保険で受けられる介護サービスの費用負担(1~3割)以外に貯蓄として加入される方が多く、介護が長期化した場合の費用負担が軽減されることが大きなメリットと言えます。
公的介護保険と民間介護保険の違いは下記の通りです。
要介護度ごとに変わる
加入時に自分で設定
市区町村の要介護認定審査
公的保険の基準または保険会社独自の基準
第1号被保険者(65歳以上)は要介護度によって
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は特定疾病の人だけが対象
被保険者
40歳以上は強制加入
任意での加入
第1号被保険者は市区町村ごとに異なる
第2号被保険者は加入している公的医療保険の保険料と一括で徴収
なし
身体障害状態や要介護1以上の場合など
各保険会社・保険商品により払込免除の基準が異なる
市区町村
民間保険会社
全額が社会保険料控除
介護医療保険料控除(上限設定あり)