介護医療保険料控除

▼ 介護医療保険とは
民間保険会社が扱う、医療や介護に必要な費用を保障する保険のこと

公的な介護保険は、要介護認定の結果に応じて、利用できる介護サービスの支給限度額が決まるため、一定の費用が自己負担になります。
一方、民間の介護保険は、要介護状態になった場合に「一時金」や「年金」等のかたちで現金が支払われます。

保険金の受取りは、保険会社により一生涯受け取れるものや、10年間など一定期間のものもあります。

▼ 介護医療保険料控除

平成22年度の税制改正により、介護医療保険料控除が新設されました。この制度の適用(平成24年1月1日)から、医療保険や介護保険などを対象とした「介護医療保険料控除」も新設されました。

介護医療保険料控除の最高額は、4万円までとなっております。ただし、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、取扱いが異なりますので注意してください。

所得税の計算においては、契約している保険の内容に応じて、「生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」が適用されます。 限度額は、それぞれ4万円です。各保険料控除の計算は、以下の通りです。

※控除の対象

①医療費に対して、保険金が支払われる保険であること
 …損害保険は対象外です。

②疾病や身体の障害に対して、保険料が支払われる保険であること
 …「5年未満の契約」や「貯蓄型の契約」は対象外です。

尚、この制度においては、平成24年以降に加入した保険はすべて新制度が適用されます。現在介護医療保険を検討されている方、今後に検討する予定がある方は注目する必要があります。

▼ まとめ

介護医療保険料控除には、注意しなければならないポイントが4つあります。

①保険契約日や、契約更新日によっては適用されない
契約が、平成24年1月1日以降の保険に限られるため、それ以前から更新を行っていない保険に関しては、控除対象外です。
②5年未満の保険は適用されない
保険の中でも、5年未満の保険は介護医療保険料の控除対象外です。
③貯蓄型の保険は適用されない
貯蓄型の保険も控除の対象外です。
④傷害保険は適用されない
病気に対する医療費に対してのみ控除されるため、傷害保険は控除の対象外です。

上記のように、5年未満の契約や貯蓄性のある特約は、控除の対象外です。介護医療保険に加入をお考えの方は、保険期間が5年以上のプランを選択すると良いでしょう。