
介護保険では、サービス利用料の原則1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)が自己負担となります。複数の介護サービスを利用した結果、1ヵ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、その超過分が高額介護サービス費として払い戻されます。
また、さらに医療費と介護費用の負担が大きい場合には、高額医療・高額介護合算療養費制度を利用できる場合があります。
自己負担の上限額は世帯の所得に応じて設定されており、一定額を超えた分については申請または自治体の手続きにより払い戻しが行われます。
制度の詳細や申請方法は自治体によって異なる場合があるため、詳しくはお住まいの市区町村窓口で確認ください。

高額介護サービス費は、すべての介護関連費用が対象になるわけではありません。
主に次のような介護保険サービスの自己負担分が対象となります。
| 居宅サービス | 訪問介護・通所介護・ショートステイなど在宅生活を支援するサービス |
| 介護施設サービス | 特別養護老人ホームや介護老人保健施設など施設入所に伴う介護サービス |
| 地域密着型サービス | 認知症対応型サービスや小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービス |
次のような費用は、高額介護サービス費の対象外となります。
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
- 介護施設の居住費・食費
- 日常生活費(理美容代など)
これらは介護保険の給付対象外、または別制度で扱われる費用のため、高額介護サービス費の計算には含まれません。
制度の詳細や対象範囲については、自治体により異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
























































