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名称独占資格(めいしょうどくせんしかく)

資格がなくても従事できる仕事を、資格取得者が資格名称を名乗ることができることです。
資格を所有していない人は、法律に定める特定の名称を名乗ることができません。名称独占資格は、主に下記が該当します。
栄養士
・保育士
・保健師
作業療法士など
仮に無資格で名称を名乗ってしまった場合は、処罰となる場合があります。