登録販売者とは?
2009年6月1日からの薬事法施行にともない医薬品販売制度が大きく変わり、『登録販売者』の資格を持った人も一般用医薬品を販売することができるようになりました。
都道府県が実施する試験に合格し、勤務する店舗の所在地の都道府県に登録すると、登録販売者となれます。
薬剤師のいる 薬局やドラッグストア・コンビニエンスストア等の店舗の大きく分けて2つの場所で一般用医薬品を売ることができます。
登録販売者はどんなことができるの?
薬剤師が不在の場合でも薬局・薬店において 第二類および第三類一般用医薬を売ることができます。 処方箋に基づく薬の調合はできません。
登録販売者の仕事内容
現在ドラッグストアなどで勤務されている方は登録販売者になることで仕事の幅が広がるでしょう。
売ることのできる一般薬は限定されていますが、薬剤師が不在の場合、お客様に相談されたら応じなければなりませんし、専門的な質問に応える場面も増え、情報を提供する努力義務も出てきます。仕事のやりがいは今まで以上になるでしょう。
薬局・薬店・ドラッグストア、その他コンビニエンスストアなど活躍できる場所は様々です。
人々のライフスタイルが変化し24時間対応の店舗が増えてきている現在、活躍の場はさらに広がるでしょう。
各都道府県が実施する認定試験に合格し、勤務する店舗の所在地の都道府県に登録する必要があります。
受験資格 | 登録販売者試験の受験資格は、以下のいずれかに該当する方です。
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受験時期 | 平成20年4月以降/年1回以上 |
試験方法 | 筆記試験(マークシート) |
試験内容 | 厚生労働省が示した『手引き』から出題されます。 第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識 第2章 人体の働きと医薬品 第3章 主な医薬品とその作用 第4章 薬事関係法規・制度 第5章 医薬品の適正使用・安全対策 |
受験対策 | 登録販売者に必要な知識として、試験の出題範囲があらかじめ厚生労働省から示されています。 これを基に各都道府県が出題を作成していきます。問題集を解いたり、対策講座を受講して試験に備えましょう。 始まって間もない試験ですし、専門的な分野が多いので、対策講座を受講することをおすすめします。 |
登録証 | 都道府県に登録販売者名簿を提出し登録を行います。 これにより、販売従事登録証が発行されます。 |
実務経験とは具体的にどれくらい?
実務経験とは、以下の要件をすべて満たさないと認められません。
雇用形態は問われず、パート・アルバイトでも可能です。ただし、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務していないといけません。