申請後の流れは?
認定調査員がご自宅や施設などを訪問して、心身の状況や普段の生活の様子などを聞きます。
認定調査には、できる限りご家族等の立会いをしてください。
※認定調査員ってどんな人?
市の職員や、市から調査の委託をうけた介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
■主治医(かかりつけ医)に意見書の記入が必要です。
日頃からの主治医(かかりつけ医)に心身の障がいの原因になっている疾病や負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などについて記入してもらいます。(主治医がいない場合には、市町村が指定する医師が診断し、意見書を作成します。詳細は市区町村にご相談ください。)
■ 認定結果通知
認定審査会の判定にもとづき、要支援1・2と要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5・非該当(自立)を認定し、通知します。認定結果通知書と、認定結果などが記載された被保険証が郵送されます。
原則として、申請から30日で結果が届きます。(通知書と保険証)
認定結果に不服や疑問がある場合には、60日以内であれば「介護保険審査会」に審査請求ができます。認定結果の通知と印鑑が必要です。




