介護保険が使えるのはどんな人?

【65歳以上で、要介護状態にある人】
65歳以上であれば「1号被保険者」として、その市町村に住民票があるかぎり、だれでも、どんな病状あるいは病気であっても申請はできます。
【40歳以上65歳未満で、特定疾病の人】
40~64歳であれば「2号被保険者」として介護保険サービスを受けるためには、介護が必要になった原因疾患(病名)に制限(病名が介護特定疾患である必要がある)があります。ただし「2号被保険者」になるためには国民健康保険や社会保険といった医療保険へ加入されていることが条件になります。
※1号被保険者?2号被保険者って?
1号被保険者は年金制度に加入している65歳以上の方全員になります。
2号被保険者は40~64歳で医療保険に加入していて、さらに国が定めた特定疾病により、支援が必要と認められた方になります
※特定疾病って何?
●がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗症
●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※注意
65歳以上であればその原因が何であっても、要介護状態であれば誰でも使えますが、40歳から65歳未満の人は、厚生労働大臣が定める「特定疾病」が原因でなければ、要介護状態であっても、介護保険は使えないということです。
介護が必要になった方は、各市区町村に申請書に必要事項を記入して介護保険の被保険者証を添付して申請しないといけません。また、自治体によっては第二号被保険者が申請をする際は加入している公的医療保険の保険証(いわゆる保険証)も添付する書類に含まれている場合もあります。




